株式配当の課税方法
株式の配当に対する課税方法をどれにしたらいいかは、税金の悩みの一つです。年間配当額や所得金額によって、確定申告をして総合課税を選択した方が有利な場合もあれば、確定申告せずに源泉徴収(天引き)されたままにしておくのが有利な場合もあります。
少額配当のケース
一銘柄の一回当たりの配当金が5万円以下(配当計算期間が1年間の場合は10万円以下)のケースを少額配当といいます。この場合、少額配当をもらっている人で配当所得を含めた課税所得額が900万円以下の時は、確定申告して総合課税を選択した方が有利です。
少額配当は配当支払いの段階でその20%が源泉徴収されています。しかし、確定申告して総合課税を選ぶと、税率は10~20%に抑えられます。また、確定申告をすれば配当の10%が配当控除額として還付されるため、源泉徴収されたままにしておくより総合課税にした方が有利です。
高額所得者のケース
配当所得を含めた課税所得が1000万円を超える場合は、配当は源泉徴収されたままにしておくのが有利です。確定申告をすると配当控除が配当の5%しか受けられず、税率も高くなるからです。
中間所得者のケース
配当所得を含めた課税所得額が900万円超1000万円以下の場合は、少額配当を申告してもしなくても有利不利の差はほとんど出ません。
中額配当のケース
一銘柄の一回当たりの配当金が5万円超25万円以下(配当計算期間が1年間の場合は10万円超50万円以下)のケースを中額配当といいます。この場合、配当所得を含めた課税所得額がいくらであろうと確定申告して総合課税にした方が有利です。
まとめ
株式配当の課税方法は、所得金額や年間配当額によって最適な方法が異なります。少額配当や中額配当、それぞれのケースで有利な選択肢を見極めることが重要です。
税金の計算は複雑ですが、損得の分岐点を覚えておくことで、最適な選択ができるようになります。もし不明点があれば、税理士に相談することをお勧めします。